平成28年6月以降、消費者へ高額な依頼料を請求するソーシャルエンジニア(偽装悪徳事業者)による被害報告が相次いでいることから、平成29年5月22日に消費者庁がWebサイトにて注意勧告を行いました。
引用元:http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_170522_0001.pdf
「請求の停止を目的に架空請求業者との交渉を代行する」
「架空請求業者との交渉の結果、消費者による数カ所の有料動画の閲覧の事実があるため、消費者は未納料金の取り消しにXXX万円支払う必要がある」
上記のような趣旨で電話・メール・SMSを介し、当該事業者の概要が掲載された「詐欺被害の相談サイト」へ利用者の誘導を試み、「利用者に代わって架空請求サイトの事業者と交渉する、代行にあたって今月中に支払えるなら代行費用を特別に安くする」と告げるとのことです。
支払いは当該事業者の指定する所へ送金、もしくは、交渉依頼の契約書類をコンビニ等のFAXで受け取り、署名等記入し当該事業者へ送金させます。
本件において、消費者庁による調査の結果、以下の悪徳事業者を特定し、消費者に対し注意を呼びかけています。
引用元:http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_170522_0001.pdf
引用元:http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_17